医療法人社団MYC サウスポイント MYクリニック

整形外科・内科・リハビリ科(旧・厚生会病院)
電話(代表)
0422-46-7851
三鷹市下連雀3-43-23サウスポイント三鷹2・3F

●交通事故・労働災害治療

交通事故治療

交通事故に伴う様々な外傷による痛み、体の不調などの検査・治療についても当院では行っております。
頚椎捻挫(むち打ち症)(外傷性頸部症候群)や腰部挫傷、骨折、打撲といった傷病だけでなく、事故に遭ったものの症状がとくに現れないという場合もご相談ください。
患者様の中には、発生後数日たってから痛みを訴える方も実際多く、事故直後は気づかなくても実際には何らかの損傷を受けていたというケースは少なくないのです。

交通事故の症状は、早い段階で治療を開始することが大切です。
また、現在他の医療機関や整骨院に通院しているが、痛みが改善しないなど 事故に遭われた際は症状の有無に関わらず一度ご相談ください。
当院では、精密検査の結果をもとに、最新の医療機器を用いた治療から、医師の適切な診断のもと理学療法士や柔道整復師など専門の資格をもったスタッフによる マッサージ治療や、ブロック注射、点滴療法、投薬治療などを組み合わせた治療を行います。また内科医師による高血圧、糖尿病や高脂血症などの基礎疾患のサポートも万全です(治療を要する場合は健康保険使用となります)。医師の診断結果のもとに患者様の状態に合わせた症状緩和と機能回復を目指した治療を行います。

また診療の費用について、健康保険が適用されないので全額自己負担になるのではないかとご心配の方もおられるかと思いますが、当院から保険会社に請求いたします。
ただし、保険会社から連絡があるまでは一時ではありますが、立て替え、若しくは保証金をいだきますのでご了承ください。保険会社からの連絡後、ご返金いたします。
また、通常のお怪我として健康保険を使用・精算分を当院から保険会社への請求の変更はいたしかねますので、必ず診察を受ける前に交通事故に遭ったことを受付にてお話しください。

診断書に関しては、警察に提出する場合以外は原則自己負担となります。
また提出先やどのような内容を記す必要があるかということも医師に必ずお伝えください。
なお、自賠責保険が適用されるか否かにつきましては、事前に保険会社へお問い合わせください。

自賠責保険とは

自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)とは、公道を走っているすべての自動車、バイク、原付に加入が義務付けられている保険で、一般的に「強制保険」と呼ばれているものです。
この自賠責保険は被害者の救済を第一の目的として、交通事故に遭った被害者が最低限の補償を受けることができるように国が始めた保険で、対人賠償(対人とは死傷した相手側のドライバーとその同乗者、歩行者など)に限られています。つまり、被害者のみ賠償金が支払われ、加害者のケガについては賠償金が支払われません。
また、本来は保険の契約者である加害者が保険金の手続きを行うのですが、被害者も自賠責保険に対して請求できます。
もし、事故を起こした加害者に支払い能力がなかったとしても、被害者は自賠責保険によって一定の金額までは賠償金を受け取ることができます。

労働災害治療

労災保険は業務中、または通勤中にケガや病気になったりした場合に受けることができる保険です。よく業務中に「自分がよそ見をしていたから」「自分の不注意だったから」という理由から労災保険は使えないと誤った認識をされている方が多くおられますが、業務と災害の間に相当因果関係がある災害の場合は労災保険の適用を受けることができます。

当院では労働災害による骨折や捻挫、打撲等様々な疾患に対応しています。最新の医療機器を用いた精密検査の結果をもとに医師による適切な診断、指示のもと、理学療法士、柔道整復師などの専門の有資格者がリハビリ治療にあたります。また内科医師による高血圧、糖尿病や高脂血症などの基礎疾患のサポートも万全です(治療を要する場合は健康保険使用となります)。このような体制、設備を整え、被災された方の早期社会復帰を支援しております。また後遺症が残るような場合は後遺症診断書を作成し、対応いたします。

※労災保険専用の用紙(5号様式(勤務中)または16号の3様式(通勤中)
(公務員の方は診療依頼書))を会社からいただいてきてください。


○救急で来院され、ご用意できない場合は一時的に立て替え、
もしくは保証金をご負担いただきますのでご了承ください。
書類がそろい次第ご返金させていただきます。

労災保険とは

労災保険とは (1)業務上の災害 (2)通勤中の災害 により労働者が負傷した場合、疾病にかかった場合、障害が残った場合、死亡した場合等について、被災した労働者やその遺族に対して保険を給付する制度です。

業務上の災害とは

業務上の災害とは、労働者が働いている際に、その業務が原因といなって発生した災害のことを言います。業務上の災害については、労働基準法に使用者が療養補償、その他の補償をしなければばらないと定められています。 ここで言う、「労働者」には、正社員だけでなく、パートやアルバイト等、使用されていて賃金を支給されるすべての方を指しています。

通勤中の災害とは

通勤中の災害とは、労働者が通勤により被った負傷や疾病、障害、死亡を言います。ここで言う通勤とは、家と職場の間の往復や、働いている職場から他の職場への移動などを指します。 ただし、移動する経路から大きく逸れたり、通勤とはまったく関係のない行為を行った場合の移動は通勤とはなりません。 ただし、通勤の途中で公衆トイレを使用する場合や、通勤途中の道でタバコやジュースを購入するなどのちょっとしたことであれば問題ありません。 その他、厚生労働省では(1)日用品の購入(2)職業の能力向上のため学校に通う(3)選挙に関する行為(4)病院やクリニックに通う は例外として通勤中とみなされます。

看護師イメージ写真